【行政事件:文書不開示決定処分取消等/東京地裁/平22・4・9/平21(行ウ)120】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆,国との間の協定」(昭和47年条約第2号。以下「沖縄返還協定」という)の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉(以下「沖縄返還交渉」という)において,日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意(いわゆる「密約」)があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)4条1項に基づき,上記密約を示す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,被告に対し,上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり各10万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106103219.pdf



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