事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書籍(以下「被告各書籍」といい,それぞれの書籍を「被告書籍1」,「被告書籍2」などという。)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106124424.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
知財情報局:同じ場所の廃墟写真に著作権侵害を認めず、東京地裁 (2010.12.22)
<関連ページ>
ブログ:著作権で守られるのは「表現」か「廃墟」か -エンドユーザーの見た著作権 (2010.1.11)
ブログ:「権利」で勝てないもどかしさ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.8)
<検索>
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