【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/昭和22・12・24/平21(ワ)34337】原告:スタジオオーシャンマークことA/被告:(有)ライラクス

事案の概要(by Bot):
本件は,魚の顎を挟持して魚を掴むための魚掴み器についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし4の製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として578万9110円及びこれに対する不法行為の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf



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ブログ:平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権「魚掴み器」-特許実務日記 (2011.1.10)
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