【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,住居侵入,逮捕監禁被告事件/千葉地裁刑1/平22・8・6/平21(わ)第1898号】結果:その他

要旨(by裁判所):
 被告人が,A方に侵入し,Aの次女であり,被告人の交際相手であった女性Bを連れ出して自動車に乗せるなどして約5時間にわたり逮捕監禁し,その約2週間後に,A方前で,所持していた牛刀でAを殺害した上,A方に侵入し,Bを連れ出して自動車に乗せるなどして,約23時間にわたり逮捕監禁した,とされる事案について,Bに対する各逮捕監禁の事実及びその故意並びにAに対する殺意を認定した上,諸事情を検討して,被告人に懲役23年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111142505.pdf



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