【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・11/平22(行ケ)10173】原告:薬仙石灰(株)/被告:ヒメノイノベック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認め,本件特許に係る発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は,下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後のものであって,その要旨は,次のとおりである。以下,【請求項1】及び【請求項2】に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」というほか,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】石灰を含有する白色成分,無機の着色顔料,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって,当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し,上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法
【請求項2】石灰と無機の白色顔料との組合せが,白色顔料を石灰100重量部に対して0.1〜50重量部の割合で組み合わせたものである,請求項1に記載の着色漆喰組成物の着色安定化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112101905.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権「着色漆喰組成物の -特許実務日記 (2011.1.14)
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