【★最判平23・1・14:損害賠償請求事件/平20(行ヒ)348】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143425.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
奈良新聞:自治会に譲渡「適法」 – 斑鳩町有地・最高裁判決 (2011.1.15)
<検索>
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