要旨(by裁判所):
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):管財人に源泉徴収義務なし 破産時の退職金配当初判断 (2011.1.14)
asahi.com:破産会社の退職金、管財人に源泉徴収義務なし 最高裁 (2011.1.16)
<関連ページ>
ブログ:平成20(行ツ)236号(最高裁判所第二小法廷 平成23年01月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.16)
ブログ:破産管財人に源泉徴収義務はないとした判決(最高裁第二小法廷平成23年1月14日判決)-税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ) (2011.1.17)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する