【下級裁判所事件:嘱託殺人被告事件/さいたま地裁4刑/平22・10・8/平22(わ)566】

要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf



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