【★最判平23・1・20:著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件/平21(受)788】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
仮処分決定の掲載ページ
<報道>
asahi.com:テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 (2011.1.20)

IT media:録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し (2011.1.20)


<関連ページ>
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<検索>
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