【下級裁判所事件:水道料金請求/大分地裁民1/平22・11・26/平20(ワ)1157】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は、a市大字bのc部落の住民が、水利組合を構成し、入会権たる性質を有する慣行水利権を有しており、同組合が被告との間で、同水利権を補償する趣旨で、被告が水利権者に対して潅漑用水を含む生活用水を供給する合意をしていたところ、被告が、a市の上水道整備により生活用水の供給義務を免れておきながら、水道料金を負担していないと主張して、上記水利権者であると主張する原告らが、被告に対し、上記合意に基づき、原告らの水道料金の支払を請求するとともに、被告が原告らの水利権を否定することは不法行為であると主張し、不法行為に基づき、損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121134226.pdf



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