要旨(by裁判所):
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf
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ブログ:最高裁,抵当権に劣後する不動産賃借権者が,賃借権の時効取得が可能な期間にわたり当該不動産を用益しても,競売または公売で当該不動産の所有権を取得した者に賃借権の時効取得を対抗できないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.6)
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