【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・24/平20(ワ)13709】原告:大阪ケミカル工業(株)/被告:(株)しまむら

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「履物底部とその製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載のサンダル及びつっかけを輸入・譲渡等する被告に対し,それらの製品の製造方法は,後記本件特許発明の技術的範囲に属するから,被告の上記行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの輸入・譲渡等の行為の差止めと,同条2項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として4400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年10月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110125112921.pdf



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ブログ:平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件「履物底部とその製造 -特許実務日記 (2011.1.25)
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