事案の概要(by Bot):
被告らは本件商標権者であるところ,本件は,不使用による商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:3段を2段でとか、2段を1段でとか、どうですか? -名古屋の商標亭 (2011.1.27)
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