【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10179】原告:(株)メイワパックス/被告:(株)細川洋行

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の第2次審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正(請求項4に係る訂正事項以外のもの)後の本件特許の請求項1〜11(本件発明1〜11)は次のとおりである(下線部が訂正箇所。原告は,本件訴訟において訂正の適否を争っていない。)
「【請求項1】
 接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する4方シールの袋本体の各隅部に,袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対向する袋本体の内面同士を,頂部および底部の各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シール部を有する,内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となるバッグインボックス用袋体であって,前記側面シール部は,平面部と側面部の側縁部同士がシールされ,少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり,内容物である液体の充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い形状になり,自立性に優れる袋体となり,その頂部側と底部側に関し,頂部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部,又は底部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部にて,その両側部分に三角形状のフィン部が形成され,これらフィン部は,2枚の前記平面部が前記側面部と別々にシールされて,それぞれ独立して形成され,各フィン部のうち,少なくとも頂部側のフィン部には,前記平面部と前記側面部の内面同士が部分的乃至断続的に接着され,さらに,部分的乃至断続的に接着されたフィン部は,このバッグインボックス用袋体の前後に対向する頂部シール部及び底部シール部双方が,隅部の頂点の位置で接着され,かつ,頂部シール部上,または,頂部シール部上及び底部シール部上で少なくとも一箇所,頂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131749.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10179 審決取消請求事件「バッグインボックス用袋体 -特許実務日記 (2011.1.28)
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