事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(実施可能要件)の要件を満たすかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126132310.pdf
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