要旨(by裁判所):
1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。
2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110128103825.pdf
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