【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民1/平22・12・14/平21(ワ)354】結果:その他

要旨(by裁判所):
交通事故の損害賠償請求の事案において,外貌醜状障害について,男子を14級,女子を12級とする後遺障害別等級表の基準に従った認定は不合理な差別的取扱いであり,平等原則に反するから,原告(男子,52歳,銀行課長職)の外貌醜状障害については後遺障害別等級表12級14号該当として評価すべきであり,その他の後遺障害と併合して11級相当の労働能力喪失率を採用すべきとの原告の主張を本件の個別事情を検討の上,排斥した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131105301.pdf



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