要旨(by裁判所):
1 通信表所見欄の記載内容を修正するよう指示した小学校校長の職務命令が,子供の学習権の充足や,当該学校が掲げる教育目標の実現といった目的に照らして合理的な手段,方法といえないのであれば,教師がその職務命令に従わなかったとしても,それをもって懲戒処分の理由とすることはできないと判断した事例。
2 通信表に記載された情報は児童の氏名,性別,生年月日,成績,生活状況等の所見,保護者の氏名等であり,これらは一般にプライバシーとして保護する必要性が高いことから,小学校校長に無断で通信表を校外に持ち出し,そのコピーを教職員組合の役員に交付したことを主たる理由として,教師を懲戒(戒告)処分としたことは適法であると判断した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131113245.pdf
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