【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10122】原告:X/被告:デビオファーム・エス・アー

裁判所の判断(by Bot):
1 本件発明1及び相違点の認定等の誤り(取消事由1,3ないし5,10,12,13)について
 原告は,①本件発明1における「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである(こと)」(貯蔵安定性)は,医薬品の承認に必要な当然の品質であるから,審決が,これを本件発明1の独立の構成であるとした上で,甲1発明との相違点とした認定には誤りがある,及び②甲1には,オキサリプラティヌムの溶解度が7.9mg/mlであると記載されていることに照らすならば,0から7.9mg/mlの範囲のいずれかの濃度のオキサリプラティヌムが記載されていると考えられること,また,審決においても,「水溶液の濃度1ないし5mg/ml」である点を,本件発明1と甲1発明との相違点として挙げていないことから,濃度の点は,審決において本件発明1と甲1発明の相違点としなかったものと解すべきであるなどと主張する。
 しかし,以下のとおり,原告の上記主張は,いずれも採用できない。
(1)本件発明1及び甲1発明について
ア 本件発明1
 本件発明1(請求項1)は,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」とするものである。
 また,本件明細書には,以下の記載がある。すなわち,「この発明は,腸管外経路用の,オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤に関するものである。・・・
 この発明者は,この目的が,全く驚くべきことに,また予想されないことに,腸管外経路投与用の用量形態と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131155400.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10122号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.8)
ブログ:平成22(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「オキサ -特許実務日記 (2011.2.9)
ブログ:オキサリプラティヌム医薬製剤審決 -知的財産研究室 (2011.2.15)
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