【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10145】原告:(株)キーエンス/被告:(株)島津製作所

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。
1 取消事由1(周知技術〔甲4,35〕を看過して,相違点5に係る構成を容易想到ではないと判断した誤り)について
 原告は,本件発明と「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」との相違点は,本件発明が表示画面上でカラーテーブルを伸縮させることにより設定範囲の上限・下限と「対応する位置」に表示しているのに対して,「甲1発明に甲2,3記載の技術の組合せたもの」は,「表示画面上ではカラーテーブルの幅を維持したまま,“△”及び“▲”というスライダの『対応関係によって』設定範囲の上限・下限との対応を表示している」という点のみにあることを前提とし,その上で,本件発明は,「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」に甲4,35記載の「ある設定された範囲の上限・下限と対応する範囲内の位置に,カラーテーブルを表示すること」との周知技術を適用することにより当業者にとって容易に達成することができる,と主張する。
 しかし,原告の主張は,以下のとおり,その前提において,失当である。
(1) 本件発明が,「甲1発明に甲2,3記載の構成を組み合わせたもの」に,甲4等記載の周知技術を適用することにより容易に想到し得るかについて
 前記のとおり,審決によれば,本件発明と甲1発明との相違点5は,表示される「輝度分布」が,本件発明では「前記輝度分布」であるのに対して,甲1発明では,「区間指定手段により指定された区間についてのみのヒストグラム」であること,また「輝度分布,カラーテーブル,及び表示用画像データを表示する手段」が,本件発明では,「前記カラーテーブルを前記設定された輝度分布の範囲の上限・下限と対応する範囲内に表示する」ものであるのに対して,甲1発明では,そのような構成であるかどうか明らか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131161938.pdf



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ブログ:分析装置審決 -知的財産研究室 (2011.2.2)
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