裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決の認定,判断に誤りはないと判断する。
1 甲7発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)「お好みでのお洗濯」に関する認定について
審決が,甲7発明の「お好みでのお洗濯」について,「前記『洗い』,『すすぎ』,『脱水』の各ボタンにより運転時間と前記『水位』ボタンにより水位とをそれぞれ設定できるお好みでのお洗濯を備えたものにおいて」,「お好みでのお洗濯が設定されて運転がスタートされると,前記『水位』ボタンを極少水位に設定した場合には,水位を極少水位に設定するお好みでのお洗濯の制御を行う」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 運転時間の設定について
(ア)甲7の記載
甲7の10ないし11頁には,「お好みでのお洗濯」について記載されている。
甲7の10頁の左上には,水位,洗い,すすぎ,脱水のボタンを指して「1選ぶ」と記載されている。
甲7の10ないし11頁の上段には,「お好みボタンの使いかた」の欄があり,「洗い」の項目には,洗いボタンにより設定できる洗いの時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「20分」(ひどい汚れ),「16分」(普通のよごれ),「12分」及び「7分」(デリケートな衣類,軽い汚れ),「洗いなし」を設定できることが記載されている。また,「すすぎ」の項目には,すすぎボタンにより設定できるすすぎの方法・回数について,「注水すすぎ2回」,「ためすすぎ2回」,「ためすすぎ1回」,「注水すすぎ1回」,「すすぎなし」を設定できることが記載されており,「脱水」の項目には,脱水ボタンにより設定できる脱水の時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「7分」及び「5分」(普通の衣類,厚物の衣類),「2分」(デリケートな衣類),「脱水なし」を設定できることが記載されている。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131163952.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:洗濯機審決 -知的財産研究室 (2011.2.2)
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