概要(by Bot):
第1 憲法違反の主張について
論旨は,裁判員制度は憲法に違反する制度であり,同制度により行われた原審裁判は無効である,というのである。
1 所論は,憲法は司法権の担い手として裁判官のみを予想して設計されており,裁判員制度は憲法の予想しない制度であって,被告人の裁判を受ける権利(憲法32条,37条)を侵害するものである,という。
そこで,検討すると,憲法が司法権に関して第6章(76条から82条)の規定を置き,裁判官の職権の独立やその身分保障等を定めていることからすれば,憲法が裁判官を下級裁判所の基本的な構成員として想定していることは明らかであるが,憲法は下級裁判所の構成については直接定めておらず(憲法76条1項では「法律の定めるところによる」とされている。),裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じてはいない。憲法と同時に制定された裁判所法3条3項が刑事について陪審の制度を設けることを妨げないと規定していることや,旧憲法(大日本
帝国憲法)24条が「裁判官の裁判」を受ける権利を保障していたのに対し,現行憲法32条が「裁判所における裁判」を受ける権利を保障することとしていることからも,憲法制定当時の立法者の意図も,国民の参加した裁判を許容し,あるいは少なくとも排除するものではなかったことが明らかである。憲法は,76条2項,32条,37条などの規定によって,独立して職権を行使する公平な裁判所による法に従った迅速な公開裁判を要請し,そのような裁判を受ける権利を刑事被告人に保障しているのである。そして,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,単に「裁判員法」という。)では,法による公平な裁判を行うことができる裁判員を確保するために,資格要件や職権の独立に関する規定等が置かれ,適正な手続のもとで証拠に基づく事実認定が行われ,認定された事実に法が適正に解釈,適用されることを制度的に保障するために,法令の解釈や訴訟手続に関する判断は裁判官が行い,裁判員が関与する事項については,合議体を構成する裁判官と裁判員が対等な権限を持って十分な評議を行い,その判断は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって決せられることとされており,このような裁判員制度は憲法の上記要請に沿うものであって,刑事被告人の権利を侵害するものではない。
所論は採用できない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201102728.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:裁判員制度は「合憲」 東京高裁が初判断(2010.4.22)
<検索>
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