【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民14/平23・2・24/平18(ワ)21831】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,風邪を引いた後に歩行困難などが生じたと訴えて被告の開設する病院を受診した患者(当時66歳の女性)が,肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いで上記病院に入院し,経口気管挿管による人工呼吸管理をされていたところ,その入院中に徐々に酸素飽和度が低下し始め,担当医師が蘇生措置を行ったものの,間もなく死亡したことについて,患者の子である原告らが,上記病院の担当医師には,主位的に,食道挿管を疑って,患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,予備的には,仮に食道挿管を疑えないとしても,患者の呼吸状態を改善するために患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,その結果,患者の酸素飽和度が低下し続けて窒息により死亡するに至ったなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお,患者が上記病院に入院していたのは平成15年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502104119.pdf



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