【下級裁判所事件:死体遺棄,殺人被告事件/東京高裁8刑/平22・5・27/平21(う)1722】結果:破棄差戻し

概要(by Bot):
本件は公判前整理手続に付され合計5回の打合せ期日のほか合計8回の公判前整理手続期日を重ね,争点及び証拠の整理が行われ「①被告人がB,C及びAと共謀の上被告人において被害者の殺害を実行したか②被告人がBCA及びFと共謀の上,被害者の死体を遺棄したか」が争点整理の結果として確認された。争点整理の経過をみると,検察官は,証明予定事実記載書の第5の1,3及び4において,「共謀の成立状況等」に関する具体的事実として,被告人が親友のBに対して,被害者の言動等について虚偽の事実を伝えた上で,被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼し,Bもこれを了承したこと,Bは刑務所から出所したばかりであるCであれば,殺し屋の手配をしてくれるのではないかと考え,被告人にCを引き合わせたこと,被告人から殺し屋の手配を依頼されたCは,殺し屋に渡す報酬として現金1000万円を受領するとともに,被害者の映ったビデオを受領したこと,Cは,知人に被害者を殺害するよう持ち掛けるなどしていたが,知人が逮捕されてしまったことなどを挙げ,これに対し,弁護人は,予定主張記載書面の第5の2のないしにおいて,被告人がB35及びCに殺し屋の手配を依頼したことはない,Cに1000万円を渡したこともないなどと争っていた。
 本件以前に,被告人が,B及びCに被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼したかどうかは,被告人の犯人性本件の計画性等を裏付ける重要な間接事実の1つであるとともに,このように述べるというB及びCの各供述の信用性を支える重要な事実の1つでもある。もちろん,被告人が殺し屋の手配を依頼した事実が認められなかったとしても,直ちにB及びCの他の供述部分の信用性にまで影響を与えるかは慎重な検討を要するところであるが,2人の供述の信用性判断に関し重要な争点の1つとして取り上げ,当事者に攻撃防御を尽くさせるべき事実である。原審は,一方で「被告人から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112447.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:経営者殺害、地裁差し戻し 東京高裁「審理尽くさず」(2010.5.27)
<検索>
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