【行政事件:相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第115号)/大阪高裁/平22・5・20/平20(行コ)153】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人亡D(D)の相続人である控訴人らが,Dの遺産に係る相続税につき期限後申告(本件各期限後申告)を行ったところ,右京税務署長から増額更正(本件各更正処分)及び無申告加算税賦課決定(本件各賦課決定。両者併せて「本件各更正処分等」)を受け,さらに,Dより先に死亡したその夫亡EEの相続人との間に訴訟上の和解(別件大阪訴訟和解)が成立したことに基づく後発的更正の請求(本件各更正の請求)についても更正すべき理由がない旨の通知(国税通則法〔通則法〕23条4項。本件各通知処分)を受けたことから,本件各更正処分等には相続財産の範囲等に誤りがあり,また別件大阪訴訟和解が相続税に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実の変更に当たる(通則法23条2項1号)などと主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定の全部の各取消し(第1の1の(2)から(4)までと同旨),本件各通知処分の全部の取消し(第1の1の(5)から(7)までと同旨)並びに本件各通知処分の取消しを求める審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決(本件裁決)の取消し第(1の1の(8)と同旨)をそれぞれ求めた事案である。なお,控訴人ら補助参加人は,別件大阪訴訟和解において,控訴人らに対する本件各更正処分等が維持された場合に一定の限度でその税額の負担をする旨を約したという利害関係を有する者である。
 これに対し被控訴人は,控訴人の請求を全面的に争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201142403.pdf
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