審決の理由(by Bot):
要するに,本願発明は,特開平8−250100号公報に記載された発明及び特開平3−220305号公報に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201150212.pdf
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