審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正(補正後)を認めた上,本件特許は,特許法36条6項2号,同条4項1号に規定する各要件を満たしていない特許出願に対してなされたものではない,本件発明1ないし5は,特開2004−97459号公報及び特開2003−260099号公報に係る各出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2003−310683号公報に係る出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2001−204776号公報及び特開昭50-136994号公報各記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,本件特許は,同法29条2項の規定に違反してなされたものではないとして,請求人(原告)の主張及び証拠方法によっては,本件発明1ないし5の特許を無効とすることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201153946.pdf
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