【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/大阪高裁5民/平22・6・17/平22(ネ)397】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,貸金業者である控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返した被控訴人が,控訴人に対し,各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書訂正分(A)」記載のとおり過払金が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金302万0680円及びこれに対する平成21年5月26日までの民法所定の年5分の割合による同法704条前段所定の法定利息135万3238円の合計437万3918円と,上記過払金元本に対する同日から支払済みまでの同法定利息の支払を求めた事案である。なお,控訴人は,原審において,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日に出頭しなかった。
2 原判決は,被控訴人主張の請求原因事実が認められ,他方,弁論の全趣旨によれば,平成12年4月6日付けで被控訴人と控訴人との間で裁判外の和解が成立していることが認められるものの,本件和解契約には要素の錯誤があり無効であるとして,被控訴人の請求を認容(ただし,附帯請求において請求が重複していた平成21年5月26日分の法定利息のみ棄却)したため,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202085000.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です