【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10215】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合

審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②本件商標は,指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえず,商標法4条1項16号に該当しない,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に違反して登録されたものではないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202100723.pdf



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ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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