【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10226】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合

審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②指定商品中「豚肉以外の食肉,豚肉以外の肉を使用した肉製品」について,商標法4条1項16号に該当するものについてされたものである,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に該当しないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202101754.pdf



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ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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