【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民14/平22・1・28/平19(ワ)30269】結果:その他

事案の概要(by Bot):
甲事件は,G(昭和13年○月○日生まれの男性。)が,平成14年10月31日に市立H病院(以下「H病院」という。)に救急搬送されて肺炎等と診断され,翌11月1日に甲事件被告医療法人A会(以下「被告法人」という。なお,同法人の当時の名称は医療法人I会であった。)が開設していたJ病院(以下「被告病院」という。)に入院して治療を受けたが,同月6日に肺炎により死亡するに至ったことに関して,Gの兄である甲乙両事件原告(以下「原告」という。)が,被告病院の医療従事者らには,Gの肺炎に対する治療上の過失やGの診療に係る診療録等を隠匿した故意又は過失があるなどと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約(準委任契約)の債務不履行に基づき,その余の甲事件被告らに対しては不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は,甲事件の控訴審において甲事件を当審に差し戻すとの判決が言い渡された後,被告病院の事務長であった乙事件被告らに対しても,Gの診療に係る診療録等を隠匿した故意又は過失があることを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めて乙事件の訴えを提起したため,当裁判所は,乙事件を甲事件に併合した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502121208.pdf



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