【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求事件/鹿児島地裁/平22・5・25/平21(行ウ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,阿久根市から一般廃棄物処理業の許可(ただし,そのうちの一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)に限る。以下,「一般廃棄物処理業の許可」という場合には,一般廃棄物収集運搬業の許可を含むものとする。)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む原告らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外B(以下「本件新規参入業者」という。)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(以下,2つの許可処分を合わせて「本件許可処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114023.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:阿久根市長への訴えを却下 ごみ処理参入で鹿児島地裁(2010.5.25)
<関連ページ>
ブログ:し尿処理参入訴訟鹿児島地裁判決 「原告の訴え却下」-廃棄物管理の実務
<検索>
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