【行政事件:固定資産評価審査申出に対する決定取消請求控訴事件(第1審・神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号,差戻前の控訴審・大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号)/大阪高裁/平22・5・27/平21(行コ)88】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,兵庫県西宮市所在の各土地の固定資産税の納税義務者である被控訴人P1,同P2,同P3,同P4,同P5及び承継前被控訴人亡P6が,それぞれ,その所有する各土地(第1審判決別紙物件目録記載の各土地)につき,西宮市長により決定され土地課税台帳に登録された平成12年度の固定資産課税台帳登録価格を不服として控訴人に対して審査の申出をしたところ,控訴人からこれを棄却する旨の各決定を受けたため,その取消しを求めた事案である。
 第1審は,上記目録記載の各土地のうち,市街化区域農地,雑種地及び原野(別表B欄ないしD欄記載の各土地,別表に被上告人とあるのを被控訴人と読み替える)についての被控訴人らの請求は理由があるとして,上記各決定のうち当該部分に係る決定(以下「本件各決定」という)を取り消し,その余の請求は理由がないとして棄却する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として,第1審判決中控訴人敗訴部分の取消しと被控訴人らの請求の全部棄却を求めて控訴した。
 差戻前の控訴審は,第1審判決は相当であるとして,控訴を棄却した。控訴人は,これを不服として,最高裁に上告受理の申立てをした。最高裁第二小法廷は,上告審として受理し,上記控訴審判決のうち上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき本件を当審に差し戻す判決をした。
 差戻後の当審での審判の対象は,控訴人の控訴の当否であり,被控訴人らの控訴人に対する請求中第1審判決認容部分が判断の対象となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114257.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
第一審 神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号 平成16年10月27日
差戻前の控訴審 大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号 平成18年03月14日
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です