【行政事件:損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平22・5・27/平21(行コ)147】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,地方公営企業である高槻市水道事業の職員らが,勤務時間中に労働組合のための活動(以下「組合活動」という。)を行うに当たり,職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けた上,その免除を受けた期間に対応する給与・地域手当・勤勉手当の支給を受けたことについて,高槻市の住民である被控訴人が,当該支給は違法な支出命令によるものであると主張し,高槻市水道事業の執行機関である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,高槻市水道事業の管理者の地位にあったAを同号所定の当該職員として,違法な支出命令をする本来的権限を有する者であったことによる不法行為に基づき,支給された上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の損害賠償及びその遅延損害金の請求をすることを,同じく総務課長の地位にあって専決により違法な支出命令をして支給を行ったBを同号所定の当該職員として,同額の賠償命令をすることを,支給を受けた本件各職員を同号所定の当該行為に係る相手方として,上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の不当利得による返還及びこれに対する利息の支払請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人の上記請求のうち,本件各職員に対する利息の支払請求をすることを求める部分を除き,その余の請求をすべて認容した。
 これに対し,控訴人は,原判決の上記認容部分の取消しを求めて控訴し,後記のとおり,当審において,仮に被控訴人主張のように違法な支出命令があったとしても,原判決言渡しの後に自主返納があったから高槻市水道事業のそれによる損害はすでに填補されたと主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114815.pdf



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