【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10096等】原告:(株)山忠/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「ショーツ,水着等の衣料」とする発明について,平成11年5月26日,国際特許出願(特願2000−620828号)をし,平成15年1月17日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成21年6月23日,本件特許について特許無効審判を請求し,審判手続中に証拠として甲1ないし8を提出した。特許庁は,平成22年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同年3月5日原告に送達された。
2 本件特許の一部譲渡
 共同訴訟参加人は,被告から本件特許の一部を譲り受けたとして,平成22年3月31日付けで,特許庁に対し,移転登録申請を行い登録がされた。参加人は,平成22年5月15日,本訴について,適法に参加の申立てをした。
3 特許請求の範囲の記載
 本件特許の特許請求の範囲は,次のとおりである(なお,構成要件の各分説及びその符号は,審判におけるものである。また,本件特許に係る願書に添付された図面1,2,5は,順に別紙図面1ないし3のとおりである。)
【請求項1】
A 下方開放状の足口(15)を左右対称に形成した伸縮性を有する前身頃(11)の左右端縁(16,16)の各下端部を,左右の足口内周のヒップ裾ライン(15a,15a)の下端部と交差させ,かつ,前記左右端縁(16,16)の各上下方向中間部から下端部までの間の部分を外方へ凸型の曲縁(16a)でつなぐ形に裁断し,
B 該曲縁(16a)の上下方向中間部より下方部(16b)は直線または曲線状に形成してあり,
C 伸縮性を有する後身頃(12)はこれの左右端縁(19,19)の各上下
3方向中間部から下端部までの間の部分(19a)が下方拡がりの形に裁断してあり,
D しかも,後身頃(12)の左右端縁(19,19)の下端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130044.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10096等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です