【知財(著作権):/東京地裁/平22・11・18/平21(ワ)1193】原告:ピーター・オプスヴィック・エイエス,ストッケ・エイエス/被告:アップリカ・チルドレンズプロダクツ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品を製造,販売する行為につき,①原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいすのデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の②,③においても同じ)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,②原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,③原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,④原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203164444.pdf



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