【★最決平22・12・2:債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平22(許)14】結果:棄却

要旨(by裁判所):
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206154117.pdf



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