事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許第2647132号の請求項1につき,原告らが無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告らがその取消しを求めた事案である。なお,本件訴訟係属後の平成22年6月1日に上記特許の請求項1に関し特許庁から減縮を目的とする訂正審決がなされ,確定している。
2 当事者の主張する争点は,訂正後の請求項1に係る発明が,(1)下記引用例1及び2記載の発明並びに周知技術,又は,(2)下記引用例1記載発明及び周知技術から,それぞれ容易想到であったか(特許法29条2項),である。
記
引用例1:特開昭62-72367号公報,発明の名称「皮下注射針等の安全装置」,公開日昭和62年4月2日(甲1,以下これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開昭59-69080号公報,発明の名称「自動プランジヤ復帰式の皮下バイオプシー用注射器」,公開日昭和59年4月19日(甲2,以下これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207100551.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する