【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・6/平21(行ケ)10366】原告:住友金属工業(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本願発明は高速回転を必要とする回転機のロータに用いられる無方向性電磁鋼板に関する発明で,平成21年8月18日付け手続補正書に記載の請求項の数は3であるが,審決が本願発明とした請求項1に係る発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】「質量%で,C:0.01%以下,Si:0.3%以上2.9%以下,Mn:2.0%以下,S:0.001%以上0.01%以下,酸可溶Al:0.7%以上3.0%以下,P:0.1%以下,N:0.0050%以下,残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組成を有し,下記式(1)〜(3)を満たすことを特徴とする無方向性電磁鋼板。Sieq*σw/τ≧4.0・・・・・(1)σw≧350・・・・・(2)τ≦95・・・・・(3)ただし,Sieq=Si+酸可溶Al+1/2Mn(すべてSi,Al,Mnはそれぞれの化学成分の質量%),σwは表面コーティングおよび打ち抜き加工後の疲労限(MPa),τはフェライト結晶粒径(μm)である。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208104253.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(行ケ)10366号(知財高裁平成22年12月06日判決)-理系弁護士の何でもノート (2010.12.9)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です