【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反/松山地裁刑事部/平22・11・26/平22(わ)273】

要旨(by裁判所):
友人である被害者から嫌がらせをされたと考えて怒りを募らせ,殺意をもって,被害者方で同人の首や顔面等を出刃包丁で数回切り付けたが,未遂に終わった事案で,公訴事実については争いがないが,殺意の形成過程が争点となった事例(懲役5年6月の実刑/裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208152956.pdf



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