【下級裁判所事件:費用弁償返還履行等請求事件/仙台地裁3民/平22・11・29/平20(行ウ)14】

要旨(by裁判所):
県議会議員が会議に出席するに際して支給された費用弁償が,実費相当額よりも過大であるとして,支給された費用弁償の一部を県に返還させるよう県知事に求めた住民訴訟において,地方議会における議員の活動の多様性及び非定型性や地方議会の議員が扱う対象領域の広範性及び専門性,他の都道府県の費用弁償の額との均衡を失していないこと,政務調査費との重複支給を防止するための措置が一応講じられていることなどの本件事情に照らせば,本件条例及びこれに基づく費用弁償の支出が違法,無効なものであるとはいえないと判断した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208164718.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
河北新報社:宮城県議会費用弁償訴訟 オンブズマンの請求棄却 仙台地裁 (2010.11.29)
毎日jp:県議会:費用弁償返還請求を棄却--地裁判決 /宮城 (2010.11.30)
<検索>
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