【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・8/平22(行ケ)10125】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明並びにこれに従属する本件補正後の請求項2及び3に記載の発明は,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に詳細な説明が記載されておらず,仮にこれが当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていると仮定しても,本件補正発明は下記アの引用例の発明の詳細な説明欄の従来の技術欄(【0002】)に記載された発明及び下記イないしオの周知例に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定した上,本願発明は引用発明及び甲2,甲3及び甲5技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208153032.pdf



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