【下級裁判所事件:発信者情報開示等請求事件/京都地裁3民/平22・10・29/平22(ワ)1728】結果:その他

要旨(by裁判所):
インターネット上の電子掲示板にされた書き込みが名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101209173448.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース:プロバイダーに投稿者情報の開示命じる 京都地裁 (2010.10.29)

<関連ページ>
ブログ:jugement:発信者情報開示請求認容例-Matimulog (2010.12.10)
<検索>
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