事案の概要(by Bot):
(1)神戸市の住民である控訴人ら(選定当事者)及び選定者らは,平成20年12月11日,神戸市の職員を派遣していたB株式会社(以下「B」という。)を除く第1審判決添付の別表1及び2記載の公益的法人等及び「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(「派遣法」)」10条2項の所定の退職派遣者を在職させていた同条1項所定の特定法人であるB(以下,これら団体を併せて「本件各団体」という。)
に対して派遣職員又は上記退職派遣者(両者を併せて,以下「本件派遣職員等」という。)の給与相当額を含む補助金又は委託料(「補助金等」)を支出(「本件公金支出」)したことは派遣職員の給与の支給方法等を定める派遣法を潜脱するもので違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市の執行機関である市長を相手に,平成19年度及び平成20年度の補助金等の支出当時の市長であったAに対して補助金等のうち本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき損害賠償請求をすることを求めるとともに,本件各団体に対して本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき不当利得返還請求をすることを求めた。
(2)第1審判決は,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前に係る支出決定及び支出命令についての監査請求は監査請求期間を徒過した不適法な監査請求であるから,本件訴えのうち,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前にされた部分に係る支出決定及び支出命令に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えは不適法なものであるとして却下した。また,補助金等のうち,平成19年9月16日以後に支出された補助金又は委託料(以下「本件補助金等」という。)の支出に係る損害賠償請求権(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508092237.pdf
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