【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/平22・10・28/平21(ワ)1545】結果:棄却

要旨(by裁判所):
一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,建築確認をした建築主事の所属する自治体に対してされた損害賠償請求につき,建築基準法は,建築物についての建築主の所有権を直接保護の対象としていない以上,建築主事が建築基準関係規定適合性の判断を誤っても,違法とは評価できないとして,請求を棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101209180151.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(京都新聞):姉歯建築士の耐震偽装、府の賠償責任認めず 京都地裁判決(2010.10.28)
MSN産経ニュース:舞鶴の耐震偽装 原告の訴え棄却 京都 (2010.10.29)
<検索>
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