要旨(by裁判所):
振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に個別株主通知がされることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101210153607.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本決定掲載ページ
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ブログ:個別株主通知と株式価格決定申立事件における訴訟要件-ビジネス法務の部屋 (2010.2.22)
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