【★最決平22・12・7:株式価格決定申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平22(許)9】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に個別株主通知がされることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101210153607.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本決定掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:個別株主通知と株式価格決定申立事件における訴訟要件-ビジネス法務の部屋 (2010.2.22)
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