要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の会長であった被告人が,当時の副会長らと共謀の上,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,被告人は,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動していることなどをも考慮して,執行猶予付懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171440.pdf
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