【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・13/平22(行ケ)10120】原告:X/被告:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボールに関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 前記二つの半球面エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(5)を稠密に配設し,
 前記仮想区画線(2)上の六角形ディンプル(4)と前記各半球面エリア内の六角形ディンプル(5)も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶようにし,
 前記幅が0.0mmのランド(6)を含むランドの合計面積をゴルフボールの仮想球表面積の20%以下にしたことを特徴とするゴルフボール。」
【請求項2】
「球表面を球表面に内接,外接又は中接(稜が球に接する)する多面体の各辺を球表面に投影した仮想区画線(2)によって複数のエリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 全ての前記エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214125738.pdf



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