【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・12・13/平21(ネ)10063】控訴人:X/被控訴人:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
1 名称を「ゴルフボール」とする発明の特許権者であり,意匠に係る物品を「ゴルフボール」とする意匠権の意匠権者である控訴人は,被控訴人による原判決別紙イ号物件目録ないしニ号物件目録記載の各ゴルフボールの販売行為によって本件特許権(ただし,請求項1ないし3,10,11,14,15)及び本件意匠権が侵害された旨主張して,不当利得の返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求をした。
 原審は,本件明細書には記載不備の無効原因があるし,本件各発明には進歩性欠如の無効原因があるから,特許無効審判において無効とされるべきものである等として,控訴人の特許権侵害に基づく請求をいずれも棄却し,意匠権侵害に基づく請求も棄却した。
 そこで,控訴人は原判決の取消しと原判決8頁「2原告の請求」記載の金銭の支払いを求めて本件控訴を提起したが,本件意匠権に基づく請求の訴えを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。
2 下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載は,原判決5頁以下の(3)の項に分説して示しているとおりである。控訴人は,本件控訴を提起した後に,訂正審判請求をし,これが,本件特許権に係る無効審判手続において,特許法134条の3第5項により,特許請求の範囲の請求項1及び2の記載のうち「平行に」を削る等の訂正請求をしたものとみなされたところ(本件訂正),特許庁は,平成22年3月31日,本件訂正を認め,本件特許権の請求項1ないし3,10,11,14,15に係る特許を無効とするとの審決をした。この審決については,控訴人からその取消しを求める訴えが提起されている(当庁平成22年(行ケ)第10120号)。
 本件訂正後の本件発明1ないし3,10,11,14,15を構成別に分説すると,次のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214130143.pdf



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