事案の概要(by Bot):
本件は債権者代位の行使訴訟であり,当審での主たる争点は,行使の目的債権の存否である。
1 本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,「X」の通称名で,写真の撮影,写真集の制作等を業としている者であり,後記全女に対する債権者である。
(2)被控訴人は,法律に基づく放送事業,無線,有線回線利用による映像ソフトの配給・販売等を目的とする株式会社であり,電気通信役務利用放送法に基づく電気通信役務利用放送事業者として,衛星デジタル放送サービス「スカパー!」(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送サービス)上で有料でテレビ番組を提供している。被控訴人は,平成20年10月1日,株式会社サムライティービィーを吸収合併した。
(3)全日本女子プロレス興業株式会社は,女子プロレス興業等を目的とする株式会社であるが,平成17年4月17日に主催した女子プロレス興業を最後に興業活動を停止し,現在は無資力である。
(4)株式会社フジテレビジョンは,昭和50年(1975年)ころから平成16年(2004年)12月ころにまで,全女との間の放送契約に基づき,全女が原判決別紙一覧表の「開催日時」欄記載の日に主催した女子プロレス興行における「対戦カード」欄記載の試合(ただし「ナンバー」欄の「30」の※印の試合を除く。)を中継するテレビ番組を制作し,これを地上波で放送した。
(5)サムライTVは、フジテレビから上記テレビ番組を収録した映像素材(録画物)の提供を受け、これを編集した番組を平成15年4月から平成17年3月まで「全日本女子プロレスクラシックス」の名称で通信衛星デジタル放送(CS放送)で放映し、サムライTVを吸収合併した被控訴人は平成19年1月以(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214133116.pdf
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ブログ:平成22(ネ)10069号(知財高裁平成22年12月13日判決)-理系弁護士の何でもノート
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